2026/07/22 14:33

デジタルセクシャルバイオレンス(デジタル性暴力)の問題は、被害者の尊厳やプライバシーを永続的に著しく傷つけるものであり、現代のネット社会における最優先かつ極めて深刻な人権侵害として捉えられています。ご指摘の通り、「憲法の基本的人権(個人の尊厳、幸福追求権、プライバシー権など)」と「表現の自由(21条)」が衝突する場合、人権の保障を守るために「公共の福祉」による制約を適用し、表現の自由の権利を制限・停止すべきであるという論理は、憲法学や法的な議論において非常に有力かつ正当なアプローチの一つです。この「公共の福祉による表現の自由の制限」という考え方と、実際の法的な位置づけ・課題については以下のように整理されています。

1. 「公共の福祉」による表現の自由の制限日本国憲法において、表現の自由(21条)を含むあらゆる人権は絶対無制限ではなく、他者の人権を侵害しないための境界線として「公共の福祉(12条、13条)」による制約を受けるというのが通説です。

他者の尊厳を守るための制限:リベンジポルノや、同意のない撮影、騙されて撮影された映像の拡散などは、被害者の人生に回復不能な損害を与えます。そのため、「他者の基本的人権(尊厳やプライバシー)」を守るという目的(公共の福祉)のために、加害側の表現の自由や流通の権利を国家が法律で厳しく制限・処罰することは、憲法上も十分に正当化されます。

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