2026/05/09 16:14



私は公園にすべきだと思います。それだけ。全く使われていない気配の土地。もったいない。さいたま市が買い取ればできる筈。選挙です。
例えば さいたま市でずっと使われていない 気配の土地を市が買収して公園にすることはできるのですか?
さいたま市において、ずっと使われていない土地(未利用地)を市が買収し、公園として整備することは制度上可能です。実際に市は、都市計画に基づいて必要な土地を計画的に取得する「先買い制度」を運用しており、住民の憩いの場や避難場所の確保を目的に、警察署跡地などの未利用地を公園化する事例もあります。ただし、どんな土地でも自動的に公園になるわけではなく、以下のようないくつかの条件や手続きがあります。市が土地を取得する主なケース所有者からの買取申出:さいたま市内の100平方メートル以上の土地であれば、所有者が市に対して「買い取ってほしい」と申し出ることができます(公拡法に基づく申出)。市が公園用地として必要と判断すれば、買収に向けた協議が始まります。所有者が土地を売却しようとする時:一定面積以上の土地を有償で譲渡(売買など)しようとする際、所有者は事前に市へ届け出る義務があります。この時、市が公園として活用したいと考えれば、優先的に交渉を行うことができます。寄附による活用:所有者が土地を市に無償で寄附し、そこを公園にするケースもあります。この場合、所有者は固定資産税の負担がなくなるメリットがあります。実現に向けたハードル市の予算と計画:市が買い取るには予算が必要です。すでに公園が足りている地域や、市の長期的な整備計画(都市計画施設)に含まれていない土地の場合、買収が見送られることもあります。所有者の意思:強制的な買収(土地収用)は、極めて公共性が高く緊急な事業(道路建設など)に限られるのが一般的で、単なる「空き地」を市の独断で無理やり買うことは困難です。土地の条件:面積(一般的に1,000平方メートル以上が望ましいなど)や、道路に接しているか、抵当権などの権利関係が整理されているかといった点が審査されます。もし身近に気になる土地があり、公園にしてほしいという要望がある場合は、さいたま市役所の都市公園課や地域の自治会を通じて、活用の可能性を相談してみるのが第一歩となります。
