https://youtu.be/leRJC2EWt-4?si=XQcQdkcabgqA4axd
憲法尊重擁護義務
…それについての考察です。
2013年10月10日
憲法96条改正を考える
司法
著者 飯田 泰士 、 出版 ラボ
あなたは、改憲?壊憲?怪憲? うむむ、よーく考えましょう。
そもそも、憲法96条とは何か。憲法96条は、憲法改正手続について規定している。
現在、改正の動きで注目されているのは、国会の発議要件について。つまり、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会がこれを発議する。この要件を過半数に緩和しようというもの。
日本国憲法のように、憲法改正に通常の立法手続も厳格な手続を要求する憲法のことを硬性憲法という。ほとんど全ての近代憲法は、硬性憲法である。
96条改正を先行させると、憲法改正を目ざす政党のいう憲法改正が実現しやすくなる。しかし、多くの国民が96条改正を先行させることに賛成していない。
そもそも憲法は、権力を制限することによって自由を保障するためのもの(立憲的意味の憲法)。つまり、権力によって自由を侵害されてしまうおそれのある国民が、その自由を守るために、権力の側を縛るための道具が憲法なのである。そのため、本来なら、
✒️憲法改正の動きは、国民(=市民(私・加筆))の側から起こるべき✒️
なのである。権力の側から憲法改正の動きが起こり、しかも、その憲法改正によって、権力の側が縛られにくくなるというのは、権力の側がより自由に権力を行使できるようになるというのは、それ自体、望ましくない(=というより「おかしい」私加筆)。なぜなら、縛られている権力の側が、「縛られたくない‼️自由になりたい‼️自由に権力を行使したい‼️」と言っているということだからである。
憲法96条を改正して、憲法改正を容易にすると、第一に権力濫用・社会の混乱につながる恣意的な憲法改正がされる可能性が高くなり、第二に、少数者の権利の保護が困難になる憲法改正がされる可能性も高くなる。
国民投票を実施すると、1回で850億円の経費がかかる。96条を改正して憲法改正が容易になると、国民投票が何度も実施されることになるが、そのたびに850億円という経費がかかることになる。
国民には、憲法改正の発案権は認められていない。国民投票にかけられる憲法改正案は、国会が発議したものだけ。
憲法96条改正論にもとづく憲法改正案は、政府、政党、議員の憲法改正に関する権限を実質的に強化するものである。
アメリカは、戦後、6回、憲法を改正している。ただし、ここ20年以上は憲法改正していない。最後の改正は1992年。
ドイツで58回も憲法を改正しているが、その対象になっているのは、日本で法律レベルの規定されているものであったり、連邦と州との権限の見直しであったりするものであって、国のあり方にかかわるものではない。
韓国では1948年以来、9回の憲法改正があっているが、民主化によって成立した1987年の第六共和国憲法は改正されていない。
選挙制度が比例代表制になっていない日本では、とくに国民の中で占める割合と議員の中で占める割合を何の変換もせずに比較したり、同列に扱うのはおかしい。
本当にそうですよね。国会といっても、いまの議員は裁判所が違憲状態にあるという不公正な選挙区割りの制度で選ばれているわけですから、そんな国会議員が憲法を変えようとすること自体が大きな問題だと私は思います。
憲法96条改正問題にしぼって、いろんな角度から問題点を整理した本です。
(2013年8月刊。1800円+税)
↑コピペ
……そもそも「やりたい放題できないように縛り付ける」のが目的で作った仕組みを「やりたい放題やりたがっている側が変えたい」とか「進んで変えたいと主張する行為、哲学」そのものがおかしい。
私は憲法改正は有権者で構成される市民団体、例えば「市民プラザ会議」とか(笑)などが議論し、その内容を世論に訴え、それから国会議員選挙(比例代表での)をし、その政党が3分の2を占めて初めて憲法改正発議をする、というのが正しい憲法改正のやり方、手順だと思います。
縛り付けられてる側が縛られたくない!とか主張する行為そのものがおかしいと言ってるだけ。
私はまず憲法改正をするならば、この3分の2、ってのを「4分の3」に変えるべきだと思います。
憲法など変えなくてもやれる改革、やらなければならない改革が国内には山積みになっている筈。国会議員の立場で憲法変えたいとかバカな事を言ってる暇があるなら、国会議員だけど日本国憲法を尊重し擁護なんかしたくない的なバカな事考えてる暇があるなら、まずそちらの仕事をやって欲しい。現役の「日本国」の国会議員には。
「日本国」の国会議員には「日本国」憲法を尊重し、擁護する義務があります。憲法尊重擁護義務です。
日本国憲法の前文の「国民主権」だって日本国憲法の条文です。96条も憲法ですが、前文だって、もちろん憲法。日本国の国会議員には「日本国憲法の前文こそ」尊重擁護する義務がある。私はそう思います。それならば、憲法論議はむしろ市民団体、国民団体に任せ(=学問の自由、集会結社の自由、思想・良心の自由)、彼らにイニシアティブをとっていただき、それを現役の国会議員が後から取り上げる、的なスタンスを守るべきだと言っているだけ。現役の国会議員が積極的に激しく強く憲法を変えろ、憲法を破棄しろ、とか言うのは違う、おかしい、と言っているだけ。
96条を逆さまにするとシックスナイン(スラング)になりかねない。いかがわしい意味になりかねない。これは憲法69条を蔑視する、という意味ではありませんので。念の為。
=私の談=
安倍元総理↓
https://youtu.be/-5C-MNSruUo?si=DQs7Y0l_4r7IHYh9
市民団体(しみんだんたい)とは、市民が自分たちの利益向上、生活向上などのために、団結して運動を起こしたり社会の上層部などに訴えかけたりする事により、社会を特定の方向に動かす事を目的とした団体。(wikipediaより)
市民(citizen)の定義で1番信用できるのは「人間を幸福にしない日本というシステム」です。少なくとも私にはそうです。↓
https://photos.app.goo.gl/EGSG7ddpGVx8ubDg9
https://www.instagram.com/reel/DGOGR8zTZO_/?igsh=ZmJxM2M1dWdieXJl
財務省↑は昔のように万能の正義観ではなくなってきているのが現代。財務省出身とか言うのは万能な正義観ではない。
https://youtu.be/5FC8Hs5RWys?si=wNucC75ie0AU-xkk
https://youtube.com/playlist?list=PLFsRhQ7FGU7S10JcgFTZHMbD_3-_HtFTe&si=p1XEnZQUcq85ZLRY
https://youtu.be/iX5XCeC1HOk?si=0su2otTRcZ4Fi8Dbhttps://youtu.be/dOAAnJgwzn8?si=45mewj9vSkMD3bH5